看護学生奨学金制度

看護学生奨学金制度のご案内
看護学生奨学金制度は、大学・短期大学・専門学校に在学する看護学生に対して、卒業後、静岡赤十字病院に指定された期間勤務することなどを条件とし、在学中経費の一部を奨学金として当院から貸付けることのできる制度です。

【お知らせ】
令和6年度入学者の募集受付は、令和6年4月1日より開始いたします。
 

静岡赤十字病院 奨学金貸与規程

目的

第1条
この規程は、静岡赤十字病院長(以下「院長」という。)が、大学及び専門学校(以下「学校等」という。)に在学し、看護師の資格取得を目指す者に対し、修学に必要な資金の一部を奨学金として貸与し、優秀な看護学生の修学を支援することを目的とする。

奨学生

第2条
奨学金の貸与者(以下「奨学生」という。)は、学校等に入学した学生の内、奨学金の貸与を希望する者で、かつ卒業後、静岡赤十字病院の看護師等として、就業する意思がある者とする。
2 奨学生の数は、原則として各学年10名以内とする。

奨学金の貸与額

第3条
奨学金の貸与額は次のとおりとする。

大学 月額60,000円
短期大学 月額50,000円
専門学校 月額50,000円

2 令和4年12月時点で奨学金の貸与を受けている者については、変更以前の規程に定める金額に基づく貸与を継続するものとする。

奨学金の貸与期間

第4条
奨学金の貸与期間は、学校等の学則に定める修業年限の範囲内とする。ただし、休学、留年等がある場合、その期間中は奨学金を貸与しない。

奨学金の貸与申請

第5条
奨学生になろうとする者は、履歴書(市販)、学校等の推薦書、成績証明書(新入生は高校時の成績証明書)、健康診断書(学校等の健康診断書でも可)、

静岡赤十字病院看護師奨学金貸与申請書類申込書(様式第1号)[PDF:73.6KB]

奨学金貸与申請書(様式第2号)[PDF:70.8KB]

レポート(様式第3号)[PDF:71.6KB]

誓約書(様式第4号)※保証人の印鑑証明書添付のこと[PDF:96.6KB]

奨学金振込口座届(様式第5号)[PDF:92.4KB]

を提出するものとする。
2 貸与申請に際しては、連帯保証人2人を立てなければならない。なお、誓約書に連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
3 連帯保証人は、本規程及び奨学金貸与申請書並びに返済計画書に基づき、奨学生が負う一切の金銭債務を連帯保証する。
4 連帯保証人は、独立の生計を営む身元確実な者とし、その一人は本人の親権者、父母またはこれに代わる者とする。

奨学金の貸与決定

第6条
院長は、前条の申請に基づき、審査のうえ貸与の可否を決定し、決定後は、

奨学金貸与決定通知書(様式10号)[PDF:66.3KB]

を申請者に通知する。
但し、1年生においては、当年度6月までに貸与の決定した申請者に限り、4月からの奨学生として認定する。

口座の指定等

第7条
奨学金の貸与が決定された奨学生は、奨学金の振込みのための本人名義の金融機関口座を指定し、奨学金振込口座届(様式第5号)を院長に提出するものとする。

貸与中の変更手続き等

第8条
奨学生は、奨学金貸与期間中及び返済金の猶予を受けている間に、氏名、住所を変更したときは、直ちに

改氏名・住所変更届(様式第6号)[PDF:97.9KB]

を院長に提出しなければならない。
2 奨学生は、連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき又は連帯保証人を変更したときは、直ちに

保証人変更届(様式第7号)[PDF:91.8KB]

を院長に提出しなければならない。この場合、連帯保証人は、印鑑証明書を添付するものとする。
3 奨学生は、毎年度末(4年生は卒業後直ち)に当年度の成績証明書を院長に提出しなければならない。

奨学金の貸与の休止

第9条
学業途中において傷病、その他やむを得ない理由による停学又は留年、休学及び院長が認めた場合の停学又は留年、休学の処分を受けたときは、処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの奨学金の貸与を行なわないものとする。
2 奨学生は、停学、留年、休学となったときは直ちに院長に申し出なければならない。

奨学金の取消及び返済

第10条
奨学生は、原則として卒業後4年以内に、貸与した奨学金を全額返済しなければならない。但し、院長は、奨学生に特別な事情がある場合は、返済期限を延期することができる。
2 奨学生が、次の各号の1に該当するときは、院長は、奨学金の貸与を取消し、奨学生は既に貸与した奨学金の全額を直ちに一括して返済しなければならない。この場合は、具体的な返済の時期及び方法を院長に

奨学生辞退届(様式第11号)[PDF:103KB]

を提出し、協議をして定めるものとする。
(1)奨学生を辞退したとき。
(2)自己の都合又は病気等により退学したとき。
(3)学則の定めにより退学または懲戒処分を命ぜられたとき。
(4)新たな学年に進級ができなかったとき。
(5)卒業できなかったとき。
(6)職員採用試験に不合格のとき。
(7)看護師国家試験が不合格となったとき。
(8)学業成績又は素行が著しく不良であると認められたとき。
(9)本規程に定める届出等を誠実に履行しなかったとき。
(10)死亡したとき。
3 奨学生は、前項の(1)から(9)に該当した場合、連帯保証人は(10)の場合に、直ちに院長に申し出なければならない。

利子

第11条
奨学金の貸与に対し、利子は課さない。ただし、定められた返済が遅滞したときは、延滞利息を課すものとする。
2 延滞利率については、別に定める。

返済金の免除

第12条
奨学生が、卒業後(院長の許可する大学院等に進学した場合は、大学院終了後。)、次の条件に該当した場合は、院長は、奨学金の全額の返済を免除することができる。
(1)翌年度に職員となり、奨学金の貸与を受けた期間を勤務したとき。
(2)翌年度に職員となり、業務に起因する死亡又は重篤な疾患のために業務を継続することができなくなったとき。
2 返済金の免除を受けようとする者は、

返済免除(減免)申請書(様式第8号)[PDF:103KB]

を提出し、承認を受けなければならない。

返済金の減免

第13条
奨学生が、卒業後(院長の許可する大学院等に進学した場合は、大学院終了後。)、翌年度に職員となったが、貸与を受けた期間の勤務ができなかった場合は、院長は、奨学金の返済を減免することができる。
2 減免額は、勤務期間により別に定める額とする。ただし、勤務月数1ヶ月未満は切り捨てることとする。
3 返済金の減免を受けようとする者は、返済免除(減免)申請書(様式第8号)を院長に提出し、承認を受けなければならない。
4 返済金は、原則として返済する事由が生じた日の属する月の翌月から3ヶ月以内に、返済すべき額の全額を返済するものとする。

返済の猶予

第14条
奨学生が、卒業後、次の条件に該当した場合は、院長は返済債務を猶予するものとする。
(1)院長の許可する大学院等へ進学のため、直ちに勤務できないとき。ただし、この場合の猶予期間は、その学校等の学則に定める修業期間とする。
(2)職員となり、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できないとき。
2 奨学生は、返済債務の猶予を受けようとするときは、

返済猶予申請書(様式第9号)[PDF:99.8KB]

を院長に提出し、承認を受けなければならない。

細則の制定

第15条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規程・規程細則は、平成14年4月1日より施行する。
平成21年4月1日改訂
平成22年4月1日改訂
平成27年4月1日改訂
平成28年4月1日改訂
平成29年7月1日改訂
令和2年6月1日改訂
令和5年4月1日

静岡赤十字病院奨学金貸与規程細則

静岡赤十字病院奨学金貸与規程(以下「規程」という。)に基づき、次の通り必要事項について細則を定める。

対象者の就業意思の確認

第1
院長は、労働基準法に定める就労者の就労先の選択権利を尊重する必要があることから、最終年次始業時において、奨学生に対し静岡赤十字病院への就業の意思を確認する。

延滞利息の利率

第2
規程第11条第2項に定める延滞利率については、当該返済すべき日の翌日から返済日までの期間の日数に応じ、返済すべき額100円につき年5%の割合で計算した額を徴収するものとする。

奨学金の返済免除の要件と減免額

第3
規程第13条第2項に定める、卒業後における返済免除額は、「卒業後、直ちに看護師の資格を取得し、当院に一定期間以上就業した場合に適用する。」こととし、その免除額は次のとおりとする。

貸与月額×勤務期間(月数)= 免除額

上記定めにかかわらず、休職等勤務できない状況に至った場合は、その状況が真に止むを得ない事情と認められ、かつ、継続勤務の意思がある場合は、院長と奨学生が真摯に協議し、返済額及び返済方法を決定することとする。

問い合わせ先:静岡赤十字病院 人事労務課 人事係
054-254-4311(内線3414)